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医療費控除について

※平成20年12月現在
医療費控除を活用しましょう。税金が還付(軽減)されます。

医療費控除とは?
医療費控除とは、本人または本人と生計を1つにする配偶者やその他の家族・親族が一定額を超えた医療費を支払った場合、税法上、医療費控除が適用され税金が還付(軽減)される制度です。

控除金額
1年間に支払った医療費の総額 - 10万円 = 医療費控除額
*保険金等での補填額は除外、最高200万円

還付を受ける為に必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは×)
  • 印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。
但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
  • その他

医療費控除の対象とならない医療費

  • 容姿を美化し、容貌を変える為を目的として支払ったいわゆる整形手術の費用
  • 健康増進や病気予防の為の医薬品の購入費
  • 通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代
  • かつら、めがねなどの購入費
  • その他

減税額(還付金)はいくら?
例1
妻(所得なし)・子供2人(2人とも年齢16歳未満)の場合の目安です。

医療費 30万円 70万円 100万円 200万円
給与収入
450万円 3万円 6万円 6万円 6万円
900万円 6万円 18万円 27万円 57万円
1,200万円 7万円 21万円 31万円 66万円
1,800万円 9万円 27万円 40万円 85万円

例2
年収が約600万円で、配偶者(所得なし)、子供1人(16歳未満)の方が、前歯4本のセラミック治療(1本14万円×4本=56万円)を、週2回(1回の交通費往復1,000円)、2ヶ月間、合計16回行った場合の目安です。

治療代 560,000円
交通費 16,000円
合計 576,000円
→還付金額 約50,000円

これらの例のように医療費控除を使いますと自費診療でも治療できるというメリットもございます。より高度な治療をお望みの患者様はこのようなことも含めまして御熟慮ください。

もっと詳しく医療費控除について知りたい方
国税庁のタックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm